6月1日に施行された改正道交法により、自転車による交通違反の罰則が厳しくなりました。これを受けて、自転車の乗り方を今一度見直そうという意識が高まっています。
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「自転車の傘さし運転」は<14項目の危険行為>の中の一つの「安全運転義務違反」(道交法70条)に該当するとされています。ここで気になるのが、自分で傘を持って運転するのはダメでも、例えば器具で傘を固定するのはOKなのか?という点。そこで、東京都の条例を例にとって調べてみました。
成人用の標準的な傘の幅は、傘を開いた状態で約60cm。東京都の場合、自転車の積載物の長さと幅が積載装置プラス0.3m(30cm)までと定められています(東京都道路交通規則第10条)。開いた傘のサイズは、積載物の規定サイズである30cmを大きく超えてしまうため、たとえ傘を手に持たなくてもルール違反にあたる可能性があります。
各自治体によって細かいルールは異なりますが、迷ったらやらないを徹底していれば、うっかり取り締まられて後悔することもないはず。自転車に乗るときは傘ではなくレインコートを着用したほうがよさそうです。
傘さし運転以外にも、やってしまいがちな危険行為はまだまだあります。
□酒酔い運転
□イヤホンをつけての運転
□携帯電話(スマホ)を使用しながらの運転
□ベルを鳴らして歩行者を後ろから追い抜く
□信号無視
自治体によってOK・NGの解釈や判断が異なるケース、例えばイヤホンをつけての走行は「片耳ならOK」という説があるようですが、今回の厳罰化はあくまで安全のためのもの。自転車による不幸な事故をなくすためにも、少しでも危険だと思われる行為は、慎んだほうがよいと言えるでしょう。